For Members
本クラブは筑波国際カントリークラブ(以下クラブと記す)と称する。
本クラブは関東開発株式会社が(以下会社と記す)経営するゴルフ場の施設を利用し、 ゴルフを通じて会員相互の健康と親睦を図り、以って明朗健全なる社交機関たらしめ 併せてゴルフの普及発展に資することを目的とする。
本クラブの経理運営は一切会社において行い事務所は会社内に置く。
本クラブの会員は次の通り区分する。
特別会員は会社とクラブの為に特に功労のあった者で、会社及び理事会が推薦した 者とする。
正会員は個人または法人とし、所定の入会手続きを行い理事会の承認を得た者とする。
平日会員は日曜・祝祭日を除く土曜・週日のみプレー出来る者とし、所定の入会手続き を行い理事会の承認を得た者とする。
会員が本クラブを利用するときは、所定の会員証を提示しなければならない。
会員は会社が別に定める年会費及びその他の料金を負担するものとする。
本クラブの入会の定める手続きに従って入会申込手続きをなし、理事会の承認を経て 入会保証金の払込みを完了しなければならない。但し、入会金及び入会保証金は会社に おいて別に定める。
入会保証金は会社に預託し、会員資格取得の日より15ヶ年据置くものとし、利子及び 配当金は附さない。 但し、天変地変・経済情勢の著しい変動、会社の経営基盤を損なうような事態、その他 止むを得ざる事態が発生した場合は、会社取締役会の決議により理事会の承認を得て 据置き期間を延長することが出来る。
会員は次の場合その資格を失う。
会員は第11条に定める期間経過後、クラブを退会することが出来る。この場合、書面に よりその旨を理事会に届出なければならない。
会員は会社の定める手続きに従って、その会員たる資格を譲渡することが出来る。 但し、名義書換には別に定める料金を払い込むものとする。
会員が次の各号に該当する場合理事会の決議により、除名または会員資格を一定期間停止 することが出来る。
本クラブは次の役員を置く。 理事長 1名 理 事 若干名 監 事 若干名 理事長が必要と認めるときは、副理事長及び常任理事を置くことが出来る。
役員は全て名誉職とし、その任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。
理事長は会社の代表者またはその委嘱する者を以って任じ、本クラブを代表し統轄する。 理事長は必要に応じて理事会を招集し、理事会の議長となる。但し、理事長に差し支えの ある場合は副理事長を代行させることが出来る。
理事は会社が委嘱し、委員は理事長が委嘱する。
理事は理事会を構成し、理事会の決議は出席理事の過半数にて決し、可否同数の場合は 議長が決する。
理事会は本クラブの運営を円滑にする為、次の事項を決議し執行する。
本クラブに下記委員会を置く。 委員長は理事の中から理事長之を委嘱し、委員は正会員の中から理事長之を委嘱する。
その他必要な細則は別にこれを定める。
本会則の変更は理事会の決議によるものとし、更に会社の同意を得て決定する。
本細則は、会則第10条及び23条の目的を別に定めるとある、その目的に作成されている。
本細則は、前条の目的を達成するために下記の事項について定める。 ① ゴルフ場の維持運営に関する細則 ② 会員の入会及び退会その他に関する細則
理事長は、各委員長を選任する。 各委員長は、理事長を補佐し、各種委員会を、適時・適宜、総括・掌握する。
名義書換手続きに必要な提出書類は、会社が定める書類で行わなければならない。
名義書換料は、別表に定める。
法人会員は、登録者が下記事由に該当したときは、事由発生の日から60日以内に、会社で定める氏名変更手続きを行わなければならない。
個人会員(正会員)が生前に会員資格を細則11条②項に定める相続人に対して贈与し、当該受贈者が入会を希望する場合には、細則11条各項の規定を準用する。
当クラブ会則及び細則に規定なき事項については、理事会及び会社常任理事会にて協議決定する。