For Members

会則

第1章  総 則

第1条

本クラブは筑波国際カントリークラブ(以下クラブと記す)と称する。

第2条

本クラブは関東開発株式会社が(以下会社と記す)経営するゴルフ場の施設を利用し、 ゴルフを通じて会員相互の健康と親睦を図り、以って明朗健全なる社交機関たらしめ 併せてゴルフの普及発展に資することを目的とする。

第3条

本クラブの経理運営は一切会社において行い事務所は会社内に置く。

第2章  会 員

第4条

本クラブの会員は次の通り区分する。

  1. 特別会員
  2. 正会員
  3. 平日会員

第5条

特別会員は会社とクラブの為に特に功労のあった者で、会社及び理事会が推薦した 者とする。

第6条

正会員は個人または法人とし、所定の入会手続きを行い理事会の承認を得た者とする。

第7条

平日会員は日曜・祝祭日を除く土曜・週日のみプレー出来る者とし、所定の入会手続き を行い理事会の承認を得た者とする。

第8条

会員が本クラブを利用するときは、所定の会員証を提示しなければならない。

第9条

会員は会社が別に定める年会費及びその他の料金を負担するものとする。

第3章  入会及び退会

第10条

本クラブの入会の定める手続きに従って入会申込手続きをなし、理事会の承認を経て 入会保証金の払込みを完了しなければならない。但し、入会金及び入会保証金は会社に おいて別に定める。

第11条

入会保証金は会社に預託し、会員資格取得の日より15ヶ年据置くものとし、利子及び 配当金は附さない。 但し、天変地変・経済情勢の著しい変動、会社の経営基盤を損なうような事態、その他 止むを得ざる事態が発生した場合は、会社取締役会の決議により理事会の承認を得て 据置き期間を延長することが出来る。

第12条

会員は次の場合その資格を失う。

  1. 退会
  2. 譲渡
  3. 会員たる個人の死亡または法人の解散
  4. 除名

第13条

会員は第11条に定める期間経過後、クラブを退会することが出来る。この場合、書面に よりその旨を理事会に届出なければならない。

第14条

会員は会社の定める手続きに従って、その会員たる資格を譲渡することが出来る。 但し、名義書換には別に定める料金を払い込むものとする。

第15条

会員が次の各号に該当する場合理事会の決議により、除名または会員資格を一定期間停止 することが出来る。

  1. クラブの名誉を毀損しまたは秩序・エチケットを乱す行為をしたとき。
  2. 故なく年会費その他の諸支払いを3ヶ月以上滞納し、請求があっても完済しないとき。
  3. 本会則その他クラブの定める規則に違反したとき。
  4. その他処分を適当とする行為があり、理事会が決議したとき。除名処分を受けた会員は会員補償金を没収され、既納の年会費等の返還を請求することが 出来ない。

第4章  役 員

第16条

本クラブは次の役員を置く。 理事長  1名   理 事  若干名   監 事  若干名 理事長が必要と認めるときは、副理事長及び常任理事を置くことが出来る。

第17条

役員は全て名誉職とし、その任期は2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。

第18条

理事長は会社の代表者またはその委嘱する者を以って任じ、本クラブを代表し統轄する。 理事長は必要に応じて理事会を招集し、理事会の議長となる。但し、理事長に差し支えの ある場合は副理事長を代行させることが出来る。

第19条

理事は会社が委嘱し、委員は理事長が委嘱する。

第20条

理事は理事会を構成し、理事会の決議は出席理事の過半数にて決し、可否同数の場合は 議長が決する。

第21条

理事会は本クラブの運営を円滑にする為、次の事項を決議し執行する。

  1. 本クラブの運営に関する基本事項
  2. 各種委員の選任

第22条

本クラブに下記委員会を置く。 委員長は理事の中から理事長之を委嘱し、委員は正会員の中から理事長之を委嘱する。

  1. 競技委員会
  2. ハンディキャップ委員会
  3. プロ・キャディ委員会
  4. フェローシップ委員会
  5. エチケット委員会
  6. コース委員会
  7. ハウス委員会
  8. 財務委員会

第5章  附 則

第23条

その他必要な細則は別にこれを定める。

第24条

本会則の変更は理事会の決議によるものとし、更に会社の同意を得て決定する。

細則

第1章 総 則

第1条(目的)

本細則は、会則第10条及び23条の目的を別に定めるとある、その目的に作成されている。

第2条(規定する内容)

本細則は、前条の目的を達成するために下記の事項について定める。 ① ゴルフ場の維持運営に関する細則 ② 会員の入会及び退会その他に関する細則

第2章 役 員

第3条(役員の追加等)

  1. 理事長は、当ゴルフクラブの運営に最適と思われる方を理事会と会社で協議して1名を選出する。また、名誉理事長も、1名選出できる。
  2. 理事長は、本クラブの代表となり、その業務の執行に当たるが事故のある時は、副理事長、又は専務理事、又は常務理事が、その任を代行する。
  3. 当クラブの理事会は、ビジターが当クラブに相応しくないと認められた時は、以後その紹介者の紹介を取り消し、又は停止することがある。

第3章 委員会及び委員長

第4条(委員長の選任方法等)

理事長は、各委員長を選任する。 各委員長は、理事長を補佐し、各種委員会を、適時・適宜、総括・掌握する。

第5条(委員会の設置と運営基準)

  1. 会則第22条の委員会を置き、各号に掲げる事業を担当させる。
  2. 各委員は、会員の中より理事会が選出する。
  3. 委員会は、その担当する事項について討議し、その意見を理事会に報告し、クラブの運営に資するものとする。
  4. 委員会は、その担当事項を遂行する為の経費支払いについては、会社の承認を必要とする。
  5. 委員会を構成する委員は、すべて名誉職としその任期は2年とする。但し再任はできる。

第6条(委員会の担当事項)

  1. 競技委員会・・・当クラブにおいて、アマチュア競技を積極的に開催し会員の競技レベルの向上を目指す。競技ルールに関する事項を決定する。
  2. ハンディキャップ委員会・・・メンバー各人のハンディキャップの決定・変更する事項を取りまとめる。
  3. プロキャディ委員会・・・キャディ全般の問題を決定する。
  4. フェローシップ委員会・・・当クラブの会員を含む全てのプレイヤーの親交・親睦等の輪を広げ、会員にとって楽しいクラブの運営を目指す事項。
  5. エチケット委員会・・・プレイヤーのコース内外における一般エチケット及びプレーエチケットの向上に関する事項とプレイヤーの啓発活動や注意制裁措置に関する事項。
  6. コース委員会・・・ゴルフコースの維持及び改良に関する事項。
  7. ハウス委員会・・・クラブハウスの諸設備及び会誌の編集発行に関する事項。
  8. 財務委員会・・・当ゴルフクラブ運営における経営上、特別会費が必要に迫られた際、それを討議決定を含めた財務に関する事項。
  9. 理事長は、理事会の決議を得て前項にかかげる以外の委員会を置くことができる。

第4章 年会費

第7条(年会費及び期日等)

  1. 年会費は、毎年1月1日~12月31日までの分を、その年の3月末までに支払う事とする。
  2. 期間の途中で会員資格を失ったときは、既に支払った年会費は返済しない。

第5章 休会会員

第8条

  1. 会員であって健康の理由により、1年以上クラブでプレーすることが出来ないものは、然るべき証明を附したる上、届け出て会社の承認を得、2年を限度として休会会員となる事が出来る。この場合、休会期間中の会費を免除する。休会会員は、当クラブでプレーするときは、ビジター料金となり、当クラブへのエントリー及び、ビジター紹介をすることも出来ない。
  2. 上記①の理由が、解消した場合には、当該会員は、遅滞なく会社に対しその旨を、文書にて届けなければならない。
  3. 前項の届出の有無に関わらず、本条①に定める事由が理事会又は、会社が解消したと認めたときは、本条の適用を停止する。

第6章 名義書換

第9条(名義書換と提出書類)

名義書換手続きに必要な提出書類は、会社が定める書類で行わなければならない。

第10条(名義書換に関する諸費用)

名義書換料は、別表に定める。

第11条(個人会員の相続による入会)

  1. 会則第6条に基づき、個人会員(正会員・週日会員)が死亡したときは、クラブ会員たる資格を失う。相続人が、当該会員の権利を引き継ぎクラブに入会を希望するときは、相続開始後1年以内に、会社に対しクラブへの入会申し込みをするものとし、この場合、理事会の承認があり且つ所定の名義書換料を会社に支払ったときに、当該相続人は、クラブの会員となる(会員資格を取得する)ことができる。
  2. 本条①項にいう入会を希望する相続人は、当該会員の配偶者又は法定相続人且つ満20歳以上の者であることを要する。
  3. 相続人が数人あるときについては、本条①項の申込みをすることができる者は、相続人中の1名のみとし、その者は、自己が申込人となること、及び入会金返還請求権全額を相続することにつき、相続人全員の同意を得なければならない。
  4. 本条②項に該当しない相続人で、死亡した当該会員の権利を継承希望する者は、相続開始後1年以内に、本条①項の加入申し込みではなく、会社の(会員資格の譲渡、名義書換)の規定による加入申込みを行うものとする。
  5. 本条①項④項に基き入会を希望する相続人は、本条③項の相続人全員の同意を得たことを証する書面及び被相続人(死亡した当該会員)が有していた預り証を会社に提出しなければならない。
  6. 本条①項④項に基き入会を希望する相続人は、当該会員の未払い費用並びに当該会員の死亡時以降相続人が入会するまでの間に生じる年会費及びその他費用を負担するものとする。
  7. 本条①項④項に基き入会する者が会社に預託すべき入会金は、相続した入会金額をもって、これに充てるものとする。

第12条(法人会員の氏名変更事由)

法人会員は、登録者が下記事由に該当したときは、事由発生の日から60日以内に、会社で定める氏名変更手続きを行わなければならない。

  1. 登録者が死亡したとき
  2. 当該登録者が当該法人を退職したとき

第13条(贈与による受贈者の入会)

個人会員(正会員)が生前に会員資格を細則11条②項に定める相続人に対して贈与し、当該受贈者が入会を希望する場合には、細則11条各項の規定を準用する。

第7章 預り証

第14条(預り金証書・会員資格・退会)

  1. 預り金証書は、質入れ、担保の設定等を行うことはできない。
  2. 入会時に預り金を定められている入会者は、当社にその預り金を預託することにより、会員の会員たる資格を維持し、当クラブでの会員としてのプレーを保つもので、預り金証書を理事会の承認も無く、第3者が買取り、手形債券の様に、会社に請求できる性格のものではない。但し会員は会社の定める手続きに従って、その会員たる資格を譲渡する事ができる。また、会則に記載通り、会員資格取得後、15ヶ年据え置くことにより、会員が退会時、その預託金は会員本人に返金する。その際年会費等の、未払いがある場合、それは相殺する。預り金証書は、会員資格者本人に、その権利が帰属しているものである。
  3. 会員に退会時返金する預託金に関し理事会の決定に従い返金する。

第15条(預り証の喪失及び再発行)

  1. 会員は、紛失・盗難・その他理由により預り証を保有しないときは、会社に対して預り金証喪失届・再発行依頼書により預り証の再発行(以下「再発行手続という」)を申請する事ができる。この「再発行手続」に対し、会社は、各種事情を勘案し預り証の再発行の手続きを行うものとする。
  2. 本条①項の保証人は、次に掲げる者でなければならない。
    1. 個人会員(正会員・週日会員)が「再発行手続」を申請する場合、クラブの会員として資格を有する者。
    2. 法人会員が、「再発行手続」を申請する場合、当該法人会員の代表者及び当該法人会員の資格登録を有する者。
  3. 本条②項に規定する会員及び保証人は、預り証の再発行等により生ずる一切の問題及び従前の預り証が発見された場合にはこれの返却について、連帯して責任を負うものとする。
  4. 「再発行手続」を経て問題なく完了したと会社が判定したときに、従前の預り証の効力は消滅する。

第16条(会員名簿等、記載内容の確認)

  1. 会社は、理事長の指示を受けて、適時会員名簿の記載内容を確認し、所要の事項を調査し記載内容の正確性を期するものとする。
  2. 会員は、会社並びにクラブが自らの個人情報を会員名簿の作成やクラブ運営を円滑に図るための目的で利用することを承認し、同意する。
  3. 会員が勤務先・職業・住所を変更したときは、直ちにこれを会社に届け出なければならないが、その他自宅住所・電話番号等の変更も会社への通知を要する。また、法人会員の場合には、登録者が退職したときも会社へ速やかな通知を要する。
  4. 会員が、届け出た情報は、会社が運営上必要とする通知、案内に対し、これを認めるものとする。また会員は社会より得た情報はクラブライフ以外に転用してはならない。
  5. 諸事情により会社が会員名簿の発行をしない年もあり得ることとする。

第17条(規定なき事項)

当クラブ会則及び細則に規定なき事項については、理事会及び会社常任理事会にて協議決定する。

第8章 細則の改正

第18条(細則の改正)

  1. 本細則の改正・変更は理事会ができることとする。
  2. 本細則付属の別表の改訂については、諸般の情勢により、理事会の承認を得て、会社は適時・敵宜これを行う。 (名義書換料・年会費を別表に記載する)
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